なんでもQ&A~夏休みの取り扱い「休日」「休暇」

Q:質問内容

 

当社では6月~9月の間に3日間の夏休みを取得できる制度があります。
この夏休みの取り扱いがよくわかりません。
「休日」と「休暇」の違いを教えてください。

 

A:質問の回答

「夏季休日」と「夏季休暇」の取り扱いは以下となります。

 

【夏休みが「夏季休日」の場合】

休日とは、会社が定める「労務提供義務が発生しない日」です。毎週少なくとも1回又は4週間を通じ4日(法定休日)以上与えなければなりません。(労基法第35条)それに加えて、労働時間制度に合わせて、所定休日を就業規則で設定します。
 
たとえば、年間休日を120日(月の休日、夏季休日および年末年始を含む)と設定した場合には、夏季休日はこの年間休日の中に含みます。
その場合
・月平均所定労働日数=(365日(366日)-120日)÷12 で計算します。

 

【夏休みが「夏季休暇」の場合】

休暇とは、休日とは異なり「労務提供義務があるが、その義務が免除される日」です。一般的には夏季休暇は有給の休暇であり、休んだとしても賃金が控除されません。

たとえば年間休日117日(月の休日、年末年始を含む)とは別に夏季休暇3日とした場合、上記同様に年間の休みの日数合計は120日となりますが、
・月平均所定労働日数=(365日(366日)-117日)÷12 で計算します。

 

年間トータル休みの日数が同じでも、所定労働日数は夏季休日の場合より夏季休暇の方が多くなり、月平均所定労働日数をもとに計算される時間単価は、夏季休暇の方が低くなります

 
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談下さい。

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