なんでもQ&A~3月に年度末賞与を支払う場合の注意点

Q&Aトピック

Q:質問内容

 

認可保育園を経営しています。 3月に年度末調整として、「処遇改善等ⅠおよびⅡの支払い不足分」「自治体補助金の分配分」を合わせて賞与を支払おうと考えています。 注意点はありますか?

 

A:質問の回答

【健康保険料率および介護保険料率の変更】
以下の点について注意して、賞与支払いをお願いします。
 
3月より健康保険料率および介護保険料率が変更となる地域があります。
賞与については、下記、3月からの新保険料率が適用となります。
《参照コラム》:『協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率の改定について』
 
なお、
(1)3月の途中に退職の方
(2)3月の途中に産休に入られる方
これら(1)(2)の方々に対して賞与を支払われる場合には、社会保険料の徴収は行いません。
 
(1)の方の保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納めるため
《参照HP》:『Q:月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。』
 
(2)の方は産休に入る月より、社会保険料免除となるため
《参照HP》:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き

 

ポイント①

雇用保険料については、退職日までの加入であり、または産休に伴う免除等はありませんので、支払い賞与から控除する必要があります。

 

ポイント②

3月の途中に賞与を支払い、その後3月の月途中で退職・産休に入った特殊な場合には、賞与から控除した社会保険料を従業員に返還する必要があります。
※3月31日の月末“退職”の場合には返還は不要です。

 
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談下さい。