【認可保育園・小規模保育】令和2年第3次補正予算による公定価格の対応

お知らせ

 

令和3年2月16日の内閣府から各都道府県子ども・子育て支援新制度担当部局宛の事務連絡により、令和2年度の人事院勧告に連動する公定価格の改正が決定しました。

《参照HP》
内閣府HP/子ども・子育て支援制度説明会【都道府県等説明会】資料
『令和2年度第3次補正予算による公定価格の対応及び新型コロナウイルス感染症対策に係る支援について』

この内容によると

  1. 公定価格において、令和2年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定(期末手当 を 0.05 月分引き下げ)に準じ、算定の基礎となる職員の人件費を引き下げるもので あること(保育士・幼稚園教諭等人件費 ▲0.3%程度)
  2. 1の減額については、遡りで徴収するのではなく、令和3年2月分及び3月分の公定価格から、それぞれ年間の減額相当額の半額(0.025 月 分)を減額して支給するという運用を行う。

とのことです。

 

令和2年度の実績報告においては、以下の点が反映されます

<令和2年度の公定価格における人件費改定分に係る改定率> 改定後 (参考:改定前)
基準年度が平成 24・25 年度の施設・事業所: 7.8% ( 8.1%)
基準年度が平成 26 年度の施設・事業所: 5.8% ( 6.1%)
基準年度が平成 27 年度の施設・事業所: 3.9% ( 4.2%)
基準年度が平成 28 年度の施設・事業所: 2.6% ( 2.9%)
基準年度が平成 29 年度の施設・事業所: 1.5% ( 1.8%)
基準年度が平成 30 年度の施設・事業所: 0.7% ( 1.0%)
基準年度が令和元年度の施設・事業所:▲0.3% ( 0%)

 

ポイント

多くの場合、令和2年度の実績報告については「加算当年度の前年度」として実績報告を行います。
《参照HP》
内閣府HP/子ども・子育て支援制度説明会【都道府県等説明会】資料『令和2年度における処遇改善等加算の運用の改善』

この内容に当てはめると、令和元年度を基準年度とし、令和元年度における同ランクのあてはめ賃金(処遇改善等加算・自治体加算を除く)のマイナス3%が令和2年度の賃金となります。

ただし、令和元年度における同ランクのあてはめ賃金(処遇改善等加算・自治体加算を除く)には、もともとの基準年度(平成24年度または開園前年度)よりの人事院勧告分が含まれていることが前提となります。

 

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