なんでもQ&A~育児休業等から復帰したときの 標準報酬月額の改定~

Q&A

事務用品

Q:質問内容

 

新型コロナウイルスの流行に伴う保育園の登園自粛が解除され、新育児休業から職場復帰しました。 育休明けは、育児時短勤務を選択したため、給与が産前産後休業に入る前より下がっています。社会保険料は変わりますか?

 

★キーワード

★育児休業等終了時報酬月額変更届・・・育児休業を終了し職場復帰した時に、時短勤務や所定外労働の免除等により、産前産後休業前より給与が低下する場合があります。
育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者から申出を受けた事業主が「育児休業終了時報酬月額変更届」を日本年金機構(健康保険組合)に提出することにより、育児休業終了日の翌日が属する月以降3ヶ月間の報酬月額の平均によって「標準報酬月額」の改定を行うことができます。

 

A:質問の回答

育児休業等終了時報酬月額変更届を提出することにより社会保険料の改定を行うことができます。
新しい賃金が1等級以上、低下していれば、社会保険料は下がります。
例えば、5月31日に育児休業を終了した場合、育児休業終了日の翌日が属する月以降3カ月間の報酬は、6月、7月、8月支払いの給与になります。
この3ヶ月間の報酬月額の平均によって、標準報酬月額の改定を行います。そして、9月分の標準報酬月額から改定を行います。

 

ポイント

育児休業等終了時報酬月額変更は、通常の随時改定(月額変更)の基準に関わらず改定することができます。
① 変動後の標準報酬月額が1等級(通常は2等級)しか変動しなくても改定することができます。
② 平均額を算出する際に、報酬支払の基礎日数が17日未満の月は、除いて計算します。
したがって、少なくとも1ヶ月における支払基礎日数が17日以上必要です。※たとえば、慣らし保育を終えて、6月10日に短時間勤務で育休復帰をし
6月は10日勤務
7月は21日勤務
8月は20日勤務
となった場合、6月は17日未満なので除き、7月と8月の平均をもとに計算し、1等級以上の変動があれば、9月分の社会保険料より下がります。※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は17日以上ではなく11日以上と読み替えます。
※短時間就労者(パート)については、3カ月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって算定します。

 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。