なんでもQ&A~労働保険料の計算に含まれる賃金~

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Q:質問内容

 

3月労働分の給与計算が終わったので、労働保険料の計算(年度更新)の準備を始めようと思います。労働保険料の計算に含まれる賃金について教えてください。

 

★キーワード

★労働保険とは・・・労災保険と雇用保険をまとめた総称です。
★年度更新とは・・・労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されます。その額はすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算します。

 

A:質問の回答

労働保険料の計算に含まれる「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与、その他の名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。また、労働の対償として通貨以外で支払われる食事、被服、住居の利益も、賃金となります。
実費弁償的なもの、恩恵的なものは「労働の対償」とはなりません。
賃金の種類については、関連サイト(厚生労働省HP)ご参照ください。

 

ポイント①

新型コロナウイルス感染症を理由として休業手当(労働基準法第26条の規定に基づくもの)を支給した場合は、労働保険料の賃金に参入されます。休業手当を支給した場合は、ご注意ください。

 

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