なんでもQ&A~育休復帰:登園自粛と育休延長について~

Q&A

Q:質問内容

 

新型コロナウイルス感染症に伴い、4月1日~育児休業復帰予定だったのですが、決まっていた保育園の登園自粛要請に従うことにしました。 育児休業や育児休業給付金はどうなりますか

 

A:質問の回答

お子さんの年齢」、「登園自粛の状況」、「預ける保育園の種類」によって対応が異なります。

 

❶1歳未満(当初、1歳未満で復帰予定だった場合)

1歳までは、「登園自粛の状況」にかかわらず、従業員の申し出により育児休業を最長1歳まで(パパママプラスは1歳2か月まで)育児休業は延長でき、同様に育児休業給付金の申請も継続できます。

 

❷子どもが1歳または1歳6カ月のとき

「登園自粛要請」および「預ける保育園の種類」がポイントになります。

認可園&市区町村からの登園自粛要請を受けている場合
1歳の場合は1歳6カ月まで、1歳6カ月の場合は2歳まで育児休業を延長でき、同様に育児休業給付金の申請もできます。
※ただし、新型コロナウイルス感染症の影響が半年以内で収まり、保育園が登園できるようになった場合には、保育園側からの要請等がある可能性(育休を取り続けるのであれば、保育園はいったん退園になる等)がありますので、ご注意ください。

認可園&市区町村からの登園自粛要請を受けていない(自主的な登園自粛の)場合
1歳の場合は1歳6カ月まで、1歳6カ月の場合は2歳まで育児休業を延長は原則としてできず、同様に育児休業給付金の申請もできません。
ただし、会社独自に休業を認めることはOKです。

認可外園・企業主導型園の場合
育児休業は認可園の場合と同様ですが、原則として育児休業給付金の延長申請はできないようです。(「市区町村が出している登園自粛要請」という書類が存在しないため)※※

※※1歳または1歳6カ月の時点で「自治体管轄の認可園等に申し込みをし、不承諾通知を得ている」場合には、対応が異なる可能性がありますので、管轄ハローワークにご確認ください。

 

❸子どもが2歳以上の場合

「登園自粛要請の状況」「保育園の種類」にかかわらず、法的な育児休業はありません。ただし、労使の話し合いにより、例えば子どもが2歳以上の場合などについても独自に休業を認めることは差し支えありません。なお、こうした法を上回る対応により認められた休業期間については、育児休業給付金は支払われません。

《参考》厚生労働省HP:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)問16および問17
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-16

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