なんでもQ&A~在宅勤務と通勤手当~

Q&A

Q:質問内容

 

当社では新型コロナの影響で、4月~ほぼ在宅勤務に切り替わり、6月時点でも週に4日は在宅勤務をしています。 4月からはそれまでの定期券での通勤ではなく、通勤交通費は実費精算に切り替わりました。 この場合、社会保険等、なにか気を付けるべき点はありますか?

 

★キーワード

随時改定…固定的賃金に変動(昇給または降給)があり、要件を満たす場合には社会保険料の計算基礎となる、標準報酬の変動手続きを行う必要があります。
これにより社会保険料が上がったり、下がったりします。
そして、定期券も固定的賃金ですので、その変動によって、随時改定の可能性があります。

《参照》:日本年金機構HP「随時改定」

A:質問の回答

在宅勤務が長く続き、定期券によって通勤交通費を支払わないのであれば、随時改定の可能性があり、社会保険の手続きが必要です。この場合、標準報酬は下がるため、将来の受給する年金額に影響します。

 

ポイント➀

通勤交通費の支払い方法が変わる場合には、就業規則または賃金規程等を改定し、新たなルールを明示してください。

 

ポイント➁

実費で支給される交通費は、立替経費ではなく通勤交通費(賃金)として計算してください。社会保険だけでなく、労働保険料の計算の基礎にもなります

 

ポイント➂

4月から定期券を廃止した場合、翌月給与支払いですと、5月支給分から固定的賃金の変動があります。
そのため8月に随時改定のお手続きが必要です。その場合、定時決定(日本年金機構HP参照)とはなりませんので、ご注意ください。

 

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