なんでもQ&A~求人募集時の労働条件~

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Q:質問内容


 
 
 

ハローワーク等で求人申し込みをする際やホームページ等で労働者の募集を行う場合に、最低限明示しなければならない労働条件は何ですか?

 

★キーワードの意味

職業安定法…労働者の募集や求人申し込みの際に明示しなければならない事項(労働条件等)を定めています。
また、当初の明示と変更される場合は、可能な限り速やかに変更明示をしなければなりません。

 

A:質問の回答

「業務内容、契約期間、試用期間、就業場所、就業時間、休憩時間、休日、時間外労働、賃金、加入保険( 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険など)、募集者の氏名又は名称、派遣労働として雇用する場合はその旨」を書面の交付によって明示することが義務付けられています。

 

★ワンポイントアドバイス

平成30年1月1日に職業安定法が改正され、以下の事項の明示も追加されました。
試用期間の記載方法・・・ない場合は「なし」と明示します。ありの場合は「試用期間あり(〇か月)」と明示します。
固定残業代を支給する場合・・・【具体的記載方法】次の①~③をきちんと明示します。
① 基本給 ××円(②の手当を除く額)
② 固定残業代(時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給) ③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
裁量労働制を採用している場合・・・(例)「企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなされます」と明示します。
募集者の氏名又は名称の記載方法・・・「○○株式会社」を明示します。
派遣労働者として雇用する場合の記載方法・・・「雇用形態:派遣労働者」を明示します

 

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