なんでもQ&A~コロナで子どもが濃厚接触者になった場合~

Q&A

Q:質問内容

 

新型コロナウイルスの第二派の影響で、子どもの通う保育園から陽性者が出たため、子どもが保健所より濃厚接触者とされました。 そのため、14日保育園を休むよう指示されていて、保護者である私は子どもの世話をする必要があります。 就業先との関係はどのように対応したらよいでしょうか。

 

★キーワード

濃厚接触者…濃厚接触者は、新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と近距離で接触、或いは長時間接触し、感染の可能性が相対的に高くなっている方を指します。
 
濃厚接触者と判断された場合は、保健所の指示に従ってください。
濃厚接触者は、感染している可能性があることから、感染した方と接触した後14日間は、健康状態に注意を払い(健康観察)、不要不急の外出は控えてください。

参照:厚生労働省HP/新型コロナウイルス感染症の予防法QA 問3

 

A:質問の回答

対応については次のように分かれます。

1)子どもは濃厚接触者であっても、従業員本人が濃厚接触者ではないため会社も特に出勤停止を求めていない場合
→在宅勤務に切り替えて勤務いただくか、もし在宅勤務が導入されていない場合等は、ご自身の有給休暇を活用していただくこととなります。

2)従業員の身内が濃厚接触者であるという点から、会社も万が一の感染の恐れから従業員に出勤停止を求める場合
→会社は休業手当(労働基準法第26条では平均賃金の60%以上)を払う必要があると考えます。以下※に記載する、不可抗力には当たらないと考えられるからです。

※「使用者の責めに帰すべき事由」の判断について、現在厚労省が出しているQAによりますと、不可抗力による休業とは
①その原因が事業の外部より発生した事故であること、
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。

 

今後の感染の状況に応じて国や自治体の方針に変更が生じる場合もあります

 

ポイント

事業主の皆様へ;今回のQの場合については、A(2)となった場合において、「小学校休業等対応助成金」の活用が検討されます。(2020年8月7日現在の期限は9月30日まで。申請期限は12月28日まで)

リーフレット厚生労働省小学校休業等対応助成金をご活用ください
裏面にある
②新型コロナウイルスに感染した子ども「など」、小学校等を休む必要がある子どもには
(イ)新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
との記載があるため、その保護者は本助成金の対象となります。この場合、有給休暇分の賃金を支払うことで、時間単位でも申請が可能です。

 
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