「保育労務なんでもQ&A」 ~36協定の作成~

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Q:質問内容




 
 

そろそろ2020年度の36協定の作成準備をしなければと思っています。中小企業も新しい様式になったというけれど、どのように変わったのですか??

 

★キーワードの意味

36協定届・・・時間外労働又は休日労働を行わせる必要がある場合には、36協定届を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合には、労働基準法第32条違反となります。(6箇月以下の 懲役又は30万円以下の罰金)

 

A:質問の回答

❶時間外労働(又は休日労働)を行わせる必要がある場合に加えて、❷時間外労働の限度時間(月45時間・年360 時間)を超えて時間外労働を行わせる必要がある場合(臨時的な特別の事情がある場合に限ります)には、❶と❷の届出書2枚の提出が必要となります。

 

★ポイント1

❷限度時間(月45時間・年360 時間))を超えて時間外労働を行わせる必要がある場合には、「限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置」を協定届に定めなければなりません。

 

★ポイント2

時間外労働と法定休日労働を合計した時間数は、月100時間未満、2~6か月平均 80時間以内でなければいけません。
超過しないことを労使で確認したことを証明するため、チェックボックスが協定届に追加されました。
チェックボックスにチェックがない場合には、 有効な協定届とはなりません。

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