「保育労務なんでもQ&A」 ~保育補助者雇上強化加算~

Q&A

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Q:質問内容

 

保育補助者雇上強化加算の対象となる保育補助の方に、一部の時間に保育を担当してもらい、その時間を保育従事者としてカウントすることは可能ですか??

 

★キーワードの意味

保育補助者雇上強化加算とは清掃や洗濯、保育道具の準備等、保育補助を専門に行う職員を雇う場合につく加算です。
週30時間又 は月120時間の労働時間を満たす必要があります。
保育補助職員は、当該業務に専任の職員を配置する必要があり、役員・園長が保育士の補助を 行っていたとしても対象にはなりません。

 

A:質問の回答

保育補助者雇上強化加算の対象者が、補助とは異なる時間に保育業務を行うことは可能です。
しかし、その月の保育時間を保育従事者としてカウントすることはできません。

 

★ワンポイントアドバイス

ポイント1…保育園の保育従事者が保育補助業務を行っている場合であっても、連携推進加算の対象とはなりません

 

★追加のアドバイス

ポイント2…パートタイマーの保育補助を2名(または複数)採用して、合計で月に120時間または週30時間を満たせば保育補助雇上強化加算は申請できます。
ポイント3…連携推進加算の職員には別の加算(処遇改善等加算など)を支給することはできません。

 

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