Q:質問内容
昨今のコロナウイルス感染症の流行に際し、 妊娠している職員から「出勤が不安だ」という相談を受けました。 当園では在宅勤務ができる仕事がない為、出勤できないと欠勤扱いになります。 何か活用できる補助金や助成金などはないでしょうか。
A:質問の回答
「母性健康管理措置」の観点から妊娠している職員へ特別休暇制度
(年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を導入※1し、
休暇を5日以上取得させた事業主に、一事業所15万円支払われる助成金と休暇取得支援※2として、
妊娠中の職員に特別休暇を20日以上取得させた事業主へ、対象労働者1人あたり28.5万円(一事業所あたり5人まで)が
支給される助成金があります。
(年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を導入※1し、
休暇を5日以上取得させた事業主に、一事業所15万円支払われる助成金と休暇取得支援※2として、
妊娠中の職員に特別休暇を20日以上取得させた事業主へ、対象労働者1人あたり28.5万円(一事業所あたり5人まで)が
支給される助成金があります。
ポイント➀
それぞれ申請が必要となります。詳細は下記厚生労働省のHPをご参照ください。
《参考HP:厚生労働省HP政策について》
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご活用ください
ポイント➁
※1特別休暇制度導入の場合、令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間、
※2休暇取得支援コースの場合、令和2年5月7日から令和4年1月31日までの間に休暇を取得させた事業主が対象となります。
両助成金は併給可能です。
※2休暇取得支援コースの場合、令和2年5月7日から令和4年1月31日までの間に休暇を取得させた事業主が対象となります。
両助成金は併給可能です。
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