Q:質問内容
パートタイムの職員も有休が取れると聞きましたが、どのように計算すればよいのでしょうか。
A:質問の回答
週1~4日勤務で、かつ、週の労働時間が30時間未満の場合は勤務日数に比例した有休を付与します。
雇用契約で定められている勤務日数によって計算する方法と、過去の勤務実績によって計算する方法があります。
雇用契約で定められている勤務日数によって計算する方法と、過去の勤務実績によって計算する方法があります。
★ワンポイントアドバイス
パート職員でも週5勤務や、週30時間以上勤務している場合は、正職員等と同じで通常の有休日数となります。
<例>週4日・1日8時間勤務(週32時間)→週30時間以上なので通常通りの有休
週5日・1日4時間勤務(週20時間)→週5以上勤務なので通常通りの有休
<例>週4日・1日8時間勤務(週32時間)→週30時間以上なので通常通りの有休
週5日・1日4時間勤務(週20時間)→週5以上勤務なので通常通りの有休
★追加のアドバイス
有休1日当たりの金額についても同様に、雇用契約の定めによって計算する方法と、平均賃金を用いて計算する方法があります。
シフト勤務などで1日の勤務時間にバラつきがある場合には後者を選択すると公平性を保つことができます。
※平均賃金によって有休の計算をする場合には、あらかじめその旨を就業規則等に定めておく必要があります。
シフト勤務などで1日の勤務時間にバラつきがある場合には後者を選択すると公平性を保つことができます。
※平均賃金によって有休の計算をする場合には、あらかじめその旨を就業規則等に定めておく必要があります。
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