なんでもQ&A~社宅費用を給与天引きするための準備について

Q&Aトピック

Q:質問内容

 

当社では新たに会社が法人契約をして借り上げ社宅制度を導入しようと考えています。 借り上げ社宅に入居希望の職員について、本人負担分を給与天引きしたいと思っています。天引きは可能ですか?また注意点はありますか?

 

A:質問の回答

原則、賃金はその全額、本人へ直接はらうことが定められています(労働基準法24条)。
そのため例外的に賃金から控除(=給与天引き)をする場合には労使協定(下記参照)を結んでください。

 

ポイント➀

労使協定とは、過半数労働者(職員)の代表者との書面による協定です。
《参考HP:厚生労働省神奈川労働局HP》労働基準法関係【参考書式(様式/記載例)】/『賃金控除に関する協定書』
各種労使協定等【参考書式】よりダウンロード可能)

 

ポイント➁

主に賃金控除の対象となるものは、雇用保険料・社会保険料・源泉所得税以外では社宅費、購買費、福利厚生費(旅行の積立金等)、昼食補助の本人負担分等などです。
ただし、労使協定があっても「事理明白」でないものは控除できません。
また、募金など個人の意思に基づいて支払うものについては、同意のない職員から一律に控除することはできませんので、注意してください。

 
(出典HP)
・《群馬労働局HP》労働基準(労働時間・休日、有給休暇、賃金等)『賃金支払いに関する事項のあらまし』

・《厚生労働省HP》東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A『労働基準法第24条(賃金の支払)について』

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