年次有給休暇の付与要件の休業日の考え方

 

Q:質問内容

2021年度において、コロナ禍による影響受けたため
従業員にある程度休業してもらい休業手当を支払った上で、
雇用調整助成金を申請してきました。
今月、休業日が複数ある従業員の有給付与月となります。
年次有給休暇の付与要件である「全労働日の8割以上の出勤」の判断にあたり、
こうした休業日はどう考えたらよいでしょうか?

 

A:回答

まず、出勤率=出勤日数÷全労働日>=80%であれば、年次有給休暇は付与されます。

そのことを前提に、平成25年7月10日の通達により
労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、
次に掲げる日のように、
当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものは、全労働日に含まれないものとする。
(一) 不可抗力による休業日
(二) 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
があり、コロナ禍によるやむを得ない休業は、
(一)または(二)に該当すると考えられますので、
「全労働日」には含みません。

具体的には、
その期間の所定労働日数150日
その期間の上記(一)(二)の休業日数30日
実際に働いた日120日

出勤率=120日÷(150日ー30日)=100% と計算します。
 

 

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