令和4年4月1日~3段階で施行される『育児・介護休業法』の改正ポイント

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お知らせ

 

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日より段階的に施行される予定です。(令和4年4月1日~、令和4年10月1日~、令和5年4月1日~)

 

令和4年4月1日~の主な改正ポイント

ポイント1

育児休業を取得しやすい(1)雇用環境の整備、(2)個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります。
(1)雇用環境の整備→研修、相談窓口の設置等
(2)意向確認の措置→妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

【周知事項】
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

【周知方法】
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

ポイント2

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。
改正前
(1)引き続き雇用された期間が1年以上
(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
改正後
(1)の要件を撤廃
(2)のみにする ※無期雇用労働者と同様の取り扱い
(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外が可能です)
※就業規則・育児介護休業規程などを見直しましょう!

 

令和4年10月1日~の主な改正ポイント

ポイント3

出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。
=産後パパ育休の創設(育休とは別に取得可能)

産後パパ育休とは…

≪出典:厚生労働省≫育児・介護休業法改正ポイントのご案内
※就業可能日等には細かな上限があります!就業規則などを見直しましょう!

ポイント4

育児休業を分割して取得できるようになります。
そのことにより、夫婦で交代して育休を取得できます。
改正前
原則分割することはできない。1歳以降に育休を延長する場合、育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
改正後
(新制度の出生直後の『分割取得』とは別に)分割して2回まで取得可能。1歳以降に延長する場合について、育休開始日を柔軟化

 

令和5年4月1日~の主な改正ポイント

ポイント5

育児休業取得状況の公表が義務になります
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談下さい。

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