65歳以上で副業されている方へ「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が始まります。

お知らせ

 

65歳以上で副業されている方へ「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が始まります。

 

2022年1月~「雇用保険マルチジョブホルダー制度」がはじまります。

65歳以上の方で少しずつ複数の会社で働き、1社では雇用保険加入要件を満たさなかった方が
以下3つの条件をすべて満たせば、雇用保険に加入できるようになりました。

① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

雇用保険に加入することで、一定の要件を満たせば、
高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額※の30日分または50日分の一時金)
を受給することができます。
※原則として離職の日以前の6か月間に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ5~8割

ただし、この手続きは事業主ではなく、従業員本人がハローワークへ出向いて手続きを行い、
手続きを行った日からの雇用保険加入となります。

≪出典:厚生労働省/都道府県労働局/ハローワーク≫事業主の皆さまへ
≪出典:厚生労働省/都道府県労働局/ハローワーク≫65歳以上の労働者の皆さまへ

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