なんでもQ&A:海外在住の日本人にフルリモート「雇用契約」を締結する場合の社会保険関係

Q&Aトピック

 

Q:質問内容


 

海外在住の日本人の方に、フルリモートで「雇用契約」を締結したいと考えています。その場合の社会保険関係はどのような手続きが必要でしょうか?

 

テレワークの浸透に伴い、能力のある方を場所を選ばずに雇用する流れが進化しています。
その流れから、ある程度業務を切り出す「業務委託契約」ではなく、指揮命令権のある「雇用契約」を海外に永住する在住者と結ぶというケースも出始めています。
具体的には、結婚して配偶者の出身国で永住している、過去に日本で会社員として働いた経験のある日本人の場合が多いです。では、こうした海外に永住している日本国籍の方を雇用する場合には、「社会保険」「雇用保険」「労災保険」はどのような手続きを取ればよいのか?について、以下に記載します。

 

【社会保険】

・社会保険加入要件を満たす場合には、健康保険・厚生年金ともに加入する必要があります。
・なお、二国間の社会保険については、社会保障協定(日本年金機構HP『社会保障協定』)を締結している国があるのですが、こちらは日本から派遣される方のみが対象です。初めから海外に住んでいる人は対象外となります。
・資格取得手続きの際の住所欄は、「海外在住」を選択します。
・介護保険は国内に住む人のみ対象となりますが、自動的に手続きされるわけではありません。別途、適用除外の申請が必要です(添付が必要な書類があります)。
《参照HP》:日本年金機構HP:『海外への転出 海外からの転入』

 

【雇用保険】

・もともと海外に住んでいる人は、被保険者とはなりませんので、手続きは不要です。
《参考ホームページ》:雇用保険業務取扱要領(行政手引)
ニ 国外で就労する者
b その者が日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合には、被保険者となる。現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。

 

【労災】

・労災保険の特別加入制度(厚生労働省HP:『特別加入制度のしおり(海外派遣者用)』)は、日本から海外へ派遣される方のためのものなので、もともと海外に在住している場合は加入対象外となります。

 

【その他】

住民税はもちろん源泉所得税も、海外在住者についてはかかりません。

 
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