「保育労務なんでもQ&A」 ~有給休暇の計画的付与~

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Q:質問内容

 
 
 

有給休暇の取得率があまりよくないため、5日の有給取得義務が心配です。
そこで年次有給の計画的付与を検討しています。注意点はなんですか?

 

★キーワードの意味

有給休暇の計画的付与とは…年次有給休暇のうち5日を超える部分に対して、会社が定める日に、有給休暇を計画的に割り振ることができる制度です。

 

A:質問の回答

計画的付与は、労使協定の締結が必要となります。規定の内容を定めておくことが大切な注意点となります。

 

★ワンポイントアドバイス

従業員ごとに5日を超える部分に対して計画的付与は行うものです。そのため、有休付与がされていない従業員に対しては、有休の特別休暇を与えたり、平均賃金60%の休業手当を支払う等、一定の賃金を保障する必要があります。

 

★追加のアドバイス

付与方式には、①一斉付与方式②グループ別の交代制付与方式③個人別付与方式などがあります

 

★参考資料

厚生労働省 労働時間ガイドライン/2020年1月22日現在
労働時間1

厚生労働省労働時間ガイドライン



菊地加奈子著「必要なことがパッととわかる就業規則が全部できる本」P113参照
就業規則本

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