なんでもQ&A~新型コロナウイルスと「保育園の休園」「職員の休業」の取り扱い

Q&Aトピック

Q:質問内容

 

新型コロナウイルスの第3波が来ているようです。 園児や保育士の罹(り)患により、休園となる保育園もまれではなくなりました。 当園でもしっかり備えているつもりですが、新型コロナウイルスに感染するとどう対応すべきか、あいまいな部分があります。 再度教えていただきたいです。

 

❶園児や保育士が新型コロナウイルスに罹患した場合の保育園の休園判断は?

厚生労働省の「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる Q&A について(第七報)」によりますと、保育所等の園児や職員が罹患した場合や、地域で感染が拡大している場合には、市区町村の判断の下、臨時休園が行われうると記載されており、実務上も、保健所と自治体の判断で休園の日数等を決定します。
なお、認可保育園等においては休園期間によって補助金が減額されることはいまのところありませんので、実務上、職員の皆さんの給与を保障するようしています。
また、認可保育園では雇用調整助成金の申請はできませんのでご注意ください。
 
《参照》
総務省HP:新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行う場合の公定価格等の取扱いについて
 
内閣府HP『新型コロナウイルス対応に係る子育て支援について』:
新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等した場合の「利用者負担額」及び「子育てのための施設等利用給付」等の取扱いについて FAQ/問28

 

❷新型コロナウイルスに罹患し休むことになった職員に対する休業手当は必要か? (休園期間内は❶に同じ)

都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないので、労働基準法第26条に定める休業手当を会社が支払う義務はありません。
4日以上連続して休業する場合で、かつ、職員が健康保険に加入している場合には、4日目以降は健康保険に傷病手当金を申請することができます。
実務上は、本人の希望で有給休暇扱いしている場合も多いようです。
《参照》厚生労働省HP:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)「4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)」

 

❸保健所の特定により「濃厚接触者」となった職員を休ませる場合には休業手当は必要か? (休園期間内は❶に同じ)

濃厚接触者の方は、患者ではありませんが、新型コロナウイルス感染症患者と接触があった日の翌日から14日間は、外出を自粛し、健康観察を行うとされています。
新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)問3 濃厚接触者とはどのような人でしょうか。濃厚接触者となった場合は、どんなことに注意すればよいでしょう。)
こちらも「使用者の責めに帰すべき理由」ではないため、休業手当を支払う必要はありません。さらに、濃厚接触者は罹患者ではないので、傷病手当金の申請もできません。実務上は、本人の希望で有給休暇扱いしている場合も多いようです。

 

❹家族が濃厚接触者となったなどの職員を念のため休ませる場合 (休園期間内は❶に同じ)

弊所既出のコラムを参照ください
《参照》社会保険労務士法人ワーク・イノベーションHP:「なんでもQ&A~コロナで子どもが濃厚接触者になった場合~」

 
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。