連載《テレワーク》③「テレワーク規程を作成するにあたっての項目別ポイントその2」

トピック


 
 
 

前回に引き続き、「テレワーク勤務規程作成の勧め」から、それでは具体的にどんな内容をテレワーク規程に規定するのか、第2回目です。

 

テレワークの申請方法について

いつでも申請無しに個人の自由にテレワークが出来る、とも取り決められますが、対象従業員に対してかなりの自律が求められますし、周囲の従業員の確認意識も必要です。
そこで「テレワークは事前に申請して、許可制にする。」として、申請書の提出を求めることもできます。もう少し簡単に、「事前にメールやチャットなどで申請する」と定めることもあります。
「誰に、いつまでに申請すればよいのか」しっかりルールを決めておくとよいでしょう。

 

労働時間について

労働時間については一番悩むところかもしれません。
勤怠システムに外部からアクセスできる場合は、いつも通り打刻してもらうといいでしょう。外から打刻できない場合は、始業・就業・休憩についての連絡はメールや電話、その他webツールで出退勤の連絡をするよう規定します。また、私用で業務から離れている時間は中抜け(休憩)時間として報告が必要です。中抜け時間が長くなる場合には、別途時間単位の有休を使用することを認める規定にもできます。

フレックスタイム制や、みなし労働時間制もテレワークと相性がいいので、導入を検討してもいいかもしれません。

※なおテレワークの労働時間に関しては上記の内容にさまざまなポイントがありますので、別に詳しくコラムに記載してまいります。

 

テレワークの費用について

テレワークを行うと、通信費や光熱費、セキュリティ費用、サテライトオフィスの使用料の他、私物のパソコンを使用する場合は購入費などもかかってきます。
これを会社と従業員のどちらが負担するのか、しっかり決めておきたいところです。

 

テレワークの導入にあたっては、決めることがたくさんあり、難しく考えてしまいそうです。

しかし弊所がこれまでに作成してきました数十社のお客様の多くから「一度ルールをしっかりきめて、テレワークを始めてしまうと案外簡単だし、快適ですね!」という声もたくさんいただいております。

まずは、「できそうな人だけ、できそうな業務から」「とりあえずやってみて、少しずつ対象を広げていく」という方向でテレワークに挑戦してみるのはいかがでしょうか。

その際には、弊所の実務経験・実例をよりタイムリーにお伝え出来ますので、お手伝いが必要な際には、ぜひお問い合わせをお待ちしています。