連載《テレワーク》➁「テレワーク規程を作成するにあたっての項目別ポイントその1」

トピック

前回、記載した「テレワーク勤務規程作成の勧め」から、それでは具体的にどんな内容をテレワーク規程に規定するのか、コラムを二回に分けて項目ごとにみていきます。今回は、1回目です。

 

対象者について

どんな人がテレワークを行うことができるでしょうか?
たとえば、社歴の浅い新人さんの場合は、一人で作業を行うことは難しいかもしれません。そこで勤続年数で区別をつけることや、ある程度の役職以上と定めることも可能です。
テレワークは事業所勤務と異なり”従業員が”物理的に近くにいないため業務が見えにくくなります。主体性を持って業務に取り組める人にだけ認めるために、対象者を限定することもできます。

 

対象業務について

会社の外に持ち出し可能な業務はどんなものがあるでしょうか?こちらも規定に明示することで、従業員の納得度を高められます。
例えば、営業等の外勤の方が帰社せずに、直帰した後、テレワークで提案書や見積書の作成を行うことができれば時間を有効に使うことができます。
一方で事業所にしか設置されていない高度な機器が必要な業務や、接客など事業所内で行う必要がある業務、また個人情報や機密情報を扱う業務は対象外と定めることができます。

 

就業場所について

どんな場所で仕事をすることを会社は許可しますか?
自宅、サテライトオフィスの他、最近はカフェなどで仕事している方もよく見かけます。
セキュリティが気になる場合は、規程によって「自宅のみ認める」と決めることも可能です。

 

労働環境について

どんな場所で仕事をすることを会社は許可しますか?
例えば、子育て中の社員が、お子さんの面倒をみながら自宅で仕事をすることを認めることはできますか?小学校低学年くらいまでのお子さんがいる場合は、集中した労働時間が確保しづらいかもしれません。そこで、独立したワークスペースを確保してもらいつつ、中抜け時間や勤務時間の短縮を認める、と規定することもできます。

 

この機会に導入したテレワークを会社が継続して行っていく場合には、ぜひテレワーク規程の作成をお勧めします。
その際には、弊所の実務経験・実例をよりタイムリーにお伝え出来ますので、お手伝いが必要な際には、ぜひお問い合わせをお待ちしています。