新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についての更新事項

お知らせトピック

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した労働者の中で、 休業手当の支払を受けることができなかった方に対しての支援金・給付金について 2021年9月15日に内容が更新されましたのでご紹介いたします

 

ポイント

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
詳細は厚生労働省HP『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』をご参照ください。

 

9月15日の更新内容

【対象となる休業はいつからいつまで対象になりますか?】

新型コロナウイルス感染症及び、そのまん延防止のための措置が
直接的・間接的に事業主及び労働者に大きな影響を及ぼしていることを踏まえ、
令和2年4月1日から令和3年11月30日までの休業が対象となります。

 

【次のようなケースは休業支援金・給付金の対象となりますか?】

小学生の子供がいるシングルマザーです。中小企業で事務をしています。
子供がコロナウイルスに感染し、自分自身が濃厚接触者になりました。
職場より、感染防止の観点から自宅待機の休業を命じられました。対象になりますか?
⇒今まで、文章で明確化されていませんでしたが、このようなケースで濃厚接触者と判定されたために休業を余儀なくされた場合についても、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の給付の対象となることが、Q&Aに記載されました。
詳細はQ&Aの16ページをご覧ください。
厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 Q&A」

 

【令和3年5月以降の休業について、支援金・給付金日額の上限が9,900円を超える場合の例外的な取扱いとはどういうものですか?】

緊急事態宣言が発令された地域およびまん延防止等重点措置の適用地域の知事が定める区域において、知事が行う要請を受けて
飲食店等の施設について事業主が営業時間の短縮等に協力する場合で、支援金・給付金の対象となる場合には、
日額上限が11,000円となります(地域特例)。

 

【支給申請はいつまで受け付けてくれるのですか?】

申請期限は令和3年9月分までの休業は同年12月31 日、同年10月分~11月分の休業は令和4年2月28日です。
また、申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。
(例:令和3年9月の休業 であれば令和3年10月1日から申請可能です。

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