「保育労務なんでもQ&A」 ~1年単位の変形労働「時間」制~

Q&A

さんぽ

Q:質問内容

 
 
 
 
 

うちの幼稚園は4月1日より翌3月31日までで、1年単位の変形労働時間制を採用する予定です。年間休日カレンダーを作成しようと思っています。 1年間の労働日数の限度や労働時間数の上限があれば教えて下さい。

 

★キーワードの意味

1年単位の変形労働「時間」制とは…季節によって繁閑がある事業場である幼稚園や、週6~7開所の保育園のように「1年を通しての営業日が多い」「幼稚園のように長い夏休みがある反面、秋には行事が多い」「人員配置の関係で週休2日の休日を確保できにくい」ような事業場が労働時間を効率的に配分できる制度です。

 

A:質問の回答

期間を定めた1年間が365日の場合には、労働日数の限度は年間で280日までとなります。また、1年間(365日)の所定労働時間の総枠の上限は2085.71時間となります。

 

★ポイント1

対象期間は1カ月を超え1年以内の範囲であれば、3カ月や半年といった期間で定めても構いません。
その場合の、「労働日数の上限」の計算式は以下になります。
1年当たりの労働日数の限度(280日)×対象期間の暦日数(=期間中の総労働日数)÷365日(うるう年も同じ)

 

★ポイント2

1年間の所定労働時間数の総枠の上限は2085.71時間です。
そのため年間の休日数が少なくなれば1日当たりの労働時間も次表のように短くなります。
なお、保育園の場合には、長期休暇が取りにくいため、1年変形労働時間制ではなく、1ヶ月変形労働時間制を採用する園も多いです。



★ポイント3

規程することと提出書類
規程すること…1年単位の変形労働時間制に関する規定
提出書類…1年単位の変形労働時間制に関する協定書

ほかにも細かなルールがございます。年間カレンダーの作成/労使協定書の作成/労基署への提出代行等もさせていただきます。まずはお気軽にご相談下さいませ。

お問い合わせをお待ちしております。