なんでもQ&A~小学校等対応助成金の改正~

Q&A

Q:質問内容

 

小学校休業等対応助成金が9月30日まで延長されたと知りました。 ❶そのほかの変更点と、 ❷活用の場面を教えてください。

 

★キーワード

小学校休業等対応助成金…新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(法定の年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金です。

 

A:質問の回答❶

小学校休業等対応助成金の2020年6月12日に改訂された内容は
1)令和2年4月1日以降に取得した休暇等についての上限額の引き上げ
助成金の支給額(休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10)について、1日当たり8,330円を支給上限
15,000円を支給上限へ引き上げ
※なお雇用ではない場合;支援金の支給額:就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
7,500円(定額)へ引き上げ
2)対象期間の延長の概要
○対象となる休暇等の期限 令和2年6月30日まで ⇒ 令和2年9月30日まで
○申請期間 令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日まで

 

A:質問の回答❷

自治体によっては6月以降も分散登校を実施している小学校、登園自粛を続けている保育園等はあります。1日単位のみならず半日単位や時間単位でも小学校休業等対応助成金は活用できることから、継続活用が考えられます。
また、今後も「新型コロナ感染児童が出た場合には、2週間学校を休校とする」と決めている自治体等もあるため、そうした場合においても9月末まで利用が可能です。
※医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもの場合はより柔軟な活用が考えられます。

《参照》厚生労働省HP:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました

ポイント

上限額の引き上げ、対象期間の延長により、過去にさかのぼって有給で休暇を取得させて、事後的にその分の手当を支払うことで、この助成金の活用も考えられます。

《参照》厚生労働省HPQ&A:Q6-4
欠勤や無給の休暇を、事後的に有給の特別休暇に振り替えましたが、賃金締切日を過ぎていたため、特別休暇日の賃金を、翌月の賃金で支払いました。この場合でも助成金の対象となりますか。
翌月の賃金で支払った場合でも対象となりますが、その旨がわかる確認 書類(翌月分の給与明細等)を添付して申請を行ってください。
 
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