Q:質問内容
保育園で今年4月から入社する職員の採用面接を進めています。 採用内定の際に気をつけることを教えてください。
A:質問の回答
採用内定によって労働契約が成立する場合には、採用内定に際して労働条件を明示しなければなりません。
尚、採用内定の時点で、具体的な就業場所や従事すべき業務等を特定できない場合には、就労開始時の就業場所や従事すべき業務として想定される内容を包括的に示すことでも問題ありません。
尚、採用内定の時点で、具体的な就業場所や従事すべき業務等を特定できない場合には、就労開始時の就業場所や従事すべき業務として想定される内容を包括的に示すことでも問題ありません。
上記太字箇所で記載した労働条件を明示する時のポイント
①採用内定の際に、具体的に特定できなかった事項については、 就労開始前のできる限り早い時期に決定するようにし、決定次第改めて明示する必要があります。
②採用内定の際に①の具体的な就業場所等を特定できず、改めて明示する場合は、その時期についても通知しなければなりません。
③書面明示が義務づけられている労働条件①・②については、書面にて行う必要があります。
②採用内定の際に①の具体的な就業場所等を特定できず、改めて明示する場合は、その時期についても通知しなければなりません。
③書面明示が義務づけられている労働条件①・②については、書面にて行う必要があります。
過去のコラムもご参照ください。
社会保険労務士法人ワーク・イノベーションHP:「なんでもQ&A~求人募集時の労働条件~」
社会保険労務士法人ワーク・イノベーションHP:「なんでもQ&A~求人募集時の労働条件~」
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