なんでもQ&A~賞与不支給報告書の新設について

Q&Aトピック

Q:質問内容

 

例年、年度末賞与として4月に賞与を支給していましたが、今期は支給しないことになりました。 この場合も賞与支払について何か手続きをする必要がありますか?

 

A:質問の回答

令和3年4月1日からは、新設される「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」を年金事務センターへ提出してください。

 

解説

【賞与を支給した場合】
「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」および「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表」は賞与支給日から5日以内に年金事務センターに提出する必要があります。

 

【賞与支払予定月に賞与を支給しない場合】
令和3年3月31日まで
賞与を支給しない場合であっても、賞与支払予定月を新規適用届、賞与支払届総括表、算定基礎届総括表等において登録している場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表」に不支給と記載して提出する必要があります。
なお、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」は不要です。

令和3年4月1日より
「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表」が廃止になるため、新たに「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」が新設されます。
4月以降、登録されている賞与支払予定月に賞与を支給しない場合は、「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」を年金事務センターへ提出してください。

 

ポイント

賞与支払予定月を変更したい場合、もしくは、登録を抹消したい場合は、「健康保険厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届」により変更することができます。

 
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談下さい。