なんでもQ&A~企業主導型保育と令和2年度(2020年度)の年末年始休暇について

Q&A

Q:質問内容

 

私たちの会社は、企業主導型の週7開所と、週6未満開所の2園の保育施設を運営しています。 今年、年末年始休暇を設けており「園だより」にも記載しています。 ただ、企業主導型保育に年末年始休暇を設ける際に何か決まりごとがあれば、教えて欲しいです。

 

〇回答とキーワード

【企業主導型保育における区分】
・週7開所…基本的に 365 日開所
・週7未満開所…週6日以上開所する保育施設(通常は、土曜開園で日祝休み)
・週6未満開所…週5日以上開所する保育施設(通常は、月~金開園で、土日祝休み)【企業主導型保育における年末年始の考え方】
・週7開所…年末年始休暇の設定はありません。ただし、全員の利用のニーズがないと確認が出来れば、その日は閉所しても差し支えありません。
(しっかりと保護者に確認し、承諾を得た証拠を整えておくことをお勧めします。)

・週7未満開所…契約時も説明や「入園のしおり」等で事前に周知して保護者の同意を取っていれば、年末年始(12/29~1/3)休暇を設定して、その期間の閉所も可能です。
※ただし、たとえば保育ニーズに関係なく、施設側の都合で1月4日以降を年末年始休暇として閉所とする場合には、1月は週6未満開所の扱いとなり、運営費は減額されます。(下記、ポイント2参照)

・週6未満開所…週7未満開所と同様です。

 

〇ポイント①

「週7日未満開所」の保育施設において、保育ニーズがないために閉所した日がある月が2か月続き、3か月目も同様に閉所がある場合においては、3か月目は「週6日未満開所」でご報告いただく必要があります。

 

〇ポイント②

「週7日未満開所」の保育施設において、施設側の都合により閉所するようなことが1回でもあれば、その月は「週6日未満開所」でご報告いただく必要があります。

 

〇ポイント③

利用予定児童の病欠の他、台風や震災などのために利用がされなかった場合については、一律に助成金算定上の月次報告の週開所日数区分を変更してご報告する必要はありません。

 
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