Q:質問内容
保育園の園長をしています。 3月は卒園・入園準備の繁忙期で人手が足りず、本人の同意を得た上で育児休業中(育児休業給付金を受給中)の職員を3日間だけ就労させました。 このような場合でも、育児休業給付は受給できますか?
キーワード
育児休業期間中の就労が定期的ではなく臨時の業務であり、その後はもとの育児休業に戻ることが前提です。
A:質問の回答
A. その就労が、臨時・一時的であれば育児休業給付金は受給できます。
ポイント①
育児休業給付金を受給し続ける要件は以下です。
支給単位期間(支給単位期間(休業開始日から起算して1か月ごとの期間。)において、就労していると認められる日数が10 日以下または80時間を超えないこと
支給単位期間(支給単位期間(休業開始日から起算して1か月ごとの期間。)において、就労していると認められる日数が10 日以下または80時間を超えないこと
ポイント②
ポイント③
就労に際しては、労働者の同意が必要です。会社の一方的な指示により育児休業期間中に就労させることはできませんので注意ください。
【出典】
東京ハローワーク:「育児休業給付に関するQ&A」
厚生労働省:育児休業中の就労について:「育児休業中の就労について」
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