なんでもQ&A~予定日より前に出産した場合の産前休業開始日について~

Q&A

Q:質問内容

 

保育園を経営しています。新型コロナウイルスの影響を考慮し、妊娠中の職員が本人の希望により法定の産前休業開始日よりも早く産休に入っていました。 つい最近、その職員が無事に予定日よりも早く出産しました。 会社の手続きとして、出産手当金を申請するのですが、この場合産前休業のスタート日はいつになりますか?。

 

★キーワード

出産手当金が支給される期間…「出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日」までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間です。

 

A:質問の回答

産前休業開始日については、その時点で明確な出産日はわからないため、多胎妊娠ではない場合、出産“予定日”以前42日を計算して産休に入られる方がほとんどです。
しかし、早くから給与の支払いがなく休業し、かつ、出産予定日よりも前に出産された場合には、実際の出産日の42日前から出産手当金の申請の対象期間とすることができます。

 

ポイント

社会保険料の免除も変更後の産前休業開始日の属する月からとなりますので、産前産後休業取得者変更届の提出を忘れないようにしましょう。
《参考》日本年金機構HP:「出産により産前産後休業期間が変更となったときの手続き」

 

《具体例》
8月31日が出産予定日の場合、通常は7月21日が42日前の産休開始日となります。
しかし、その1カ月の6月21日から早めに休業に入っていて、実際の出産も8月8日に早まった場合、
❶出産手当金が支給される期間の開始日:6月28日
❷社会保険料が免除される月:6月~
となります。社会保険料免除が7月開始でないことにご注意ください。

 
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