労働保険料等を納付することが困難となった場合の猶予制度

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お知らせ

 

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、財産に相当の損失を受けた場合について、一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認められます。

 

ポイント①:猶予の要件

全積極財産(負債を除く資産)のおおむね 20%以上に損失を受けたこと
※その他の要件はこちら(厚生労働省HP)をご確認ください

 

ポイント②:猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、被害のあった財産の損失の状況及 び財産の種類を勘案して決定されます。

 

ポイント③:申請方法

①管轄の都道府県労働局に「労働保険料等納付猶予申請書」などを提出する必要があります。
②災害がやんだ日(※)から2か月以内に申請する必要があります。
※ 申請者の被災状況を斟酌し判断することとなり、申請者ごとに異なる場合がありますので、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。

 

◆詳細はこちらのPDFをご確認くださいませ。
申請書の一覧は、厚生労働省のご案内をご確認ください。

社会保険労務士法人ワーク・イノベーション
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