令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金について、支給期間が通算化される予定です

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令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金について、支給期間が通算化される予定です

 

 
そもそも傷病手当金とは…
傷病手当金は、病気やケガなどで休業した被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた健康保険の制度で、
被保険者が病気等のために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

 
支給要件は以下の4点になります
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。
②仕事に就くことができないこと。
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。
④休業した期間について給与の支払いがないこと。

 
支給される傷病手当金の額
1日あたりの金額=支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準月額を平均した額÷30日×2/3

 
支給される期間
支給開始した日から最長1年6か月です。
これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、
1年6か月の中に復帰して給与を受けた期間があれば、その期間も含みます。
=暦での通算。

 

令和4年1月1日(予定)からの健康保険法見直しによって傷病手当金はどう変わる?

支給期間が『暦での通算』→『支給期間での通算(仕事に就くことができず給与の支払いがなかった期間)』になり、
復帰していた期間は含まれなくなります。
これにより病気の再発等で、肝心な休業期間中に十分な補償を受けられなかったケースも是正されます。
従来の病気を理由に仕事を辞めざるを得ないケース、治療と仕事の両立が困難なケースから、
今後は、多様な人材が治療と仕事の両立を図れるような傷病手当金の活用が期待されます。

下図の【共済組合における傷病手当金の支給期間】同様に、【健康保険における傷病手当金の支給期間】も変更になります

≪出典:厚生労働省保険局≫傷病手当金について
≪出典:厚生労働省≫全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要
≪出典:協会けんぽ≫病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

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