令和4年10月1日から、育児休業中の社会保険料免除の要件が改正される予定です

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令和4年10月1日から、育児休業中の社会保険料免除の要件が改正される予定です

 

そもそも育児休業中の社会保険料免除とは…

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、
健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより
被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。

社会保険料が免除される期間は、育児休業等を開始した日の属する月から
その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、とされています。
尚、給与、賞与ともに社会保険料が免除されます。

 

令和4年10月1日からの保険料免除要件見直しによってどう変わる?

 

ポイント①

賞与の社会保険料免除については対象月を含む1か月を超える育児休業取得が必須になります。
この見直しにより、今までは月末の1日(元々労働日である)のみ育児休業を取得した場合でも
社会保険料は免除になっていましたが、
しっかりと『育児のために』育児休業を取る人のみが対象となる制度に変わる印象です。

ポイント②

毎月の給与に関しては適用の範囲が広がり、月末時点で取得している人に加え、
月内に2週間以上の育児休業を取得した被保険者も社会保険料免除の対象となります。
月末を含んでいなくても、月内に2週間以上育児休業を取得した場合、当該月の社会保険料は免除になりますので、
今までは月末は忙しくて休めなかった、という職種の方にとっては朗報です。

事例①
2021年12月29日~1月3日まで育児休業取得
会社は12月30日~1月3日まで年末年始の為元々休業である
上記育児休業取得予定期間中の元々の労働日は12月29日のみ
育児休業等取得者申出が可能=12月分の社会保険料免除が可能
+αポイント…支給単位期間に全日休業が1日でもあれば申請した全期間が育児休業として認められるため、
『育児休業給付金(雇用保険)』も受給できます。

事例②
2021年12月30日~1月3日まで育児休業取得
会社は12月30日~1月3日まで年末年始の為元々休業である
上記育児休業取得予定期間中は全て公休日である
育児休業等取得者申出不可
+αポイント…『育児休業給付金(雇用保険)』の申請は、支給単位期間のすべてが会社の公休日と重なっている場合、
育児休業とは認められず支給対象とはなりません。

参考資料・リンク
≪厚生労働省HP第140回社会保障審議会医療保険部会 資料≫
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の成立について
≪日本年金機構HP≫従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業を取得・延長したときの手続き

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