マイナンバーカードの健康保険証利用について

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お知らせ

 

マイナンバーカードの健康保険証利用が令和3年10月20日より本格的に開始しました

 

1.マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

①顔認証付きカードリーダーで受付が自動化されます。
②薬や特定健診の情報がマイナポータルで閲覧でき、データに基づいた診療・薬の処方が受けられます。
③急な入院で多額の支出が発生した場合、今までは「限度額適用認定証」の事前申請もしくは、
窓口で一時支払いした後で「高額療養費」の申請をする必要がありましたが、
「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
④医療費の領収書を管理しなくても、マイナポータルで医療費通知情報を管理することができ、確定申告が簡単になります。
⑤新しい医療保険者へ手続済であれば、転職しても健康保険証としてずっと使うことができます。
また、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方は、定期的な被保険者証の更新が不要になり、高齢受給者証の持参が不要になります。

詳しくは、厚生労働省HPマイナンバーカードの健康保険証利用について~医療機関・薬局で利用可能~をご参照ください。

2.マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

事前に健康保険証利用の申込みが必要です。
マイナポータルAP等より申込をすることができます。
参照:マイナポータル

3.健康保険証利用に対応した医療機関・薬局

以下のサイトより医療機関・薬局を検索できます。
参照:厚生労働省HPマイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
「マイナ受付」のステッカー・ポスターが貼ってある医療機関・薬局で使え、現在全国で13,000件余りあります。
令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す予定となっています。

なお、マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されても、健康保険証がなくなるわけではありません。従来どおり健康保険証でも受診できます。

ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談下さい。

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