Q:質問内容
育休から復帰予定の従業員から、認可保育園に入れなかったので、育休を延長したいと相談がありました。 可能ですか?育児休業給付金延長の手続きの留意点も教えてください。
A:質問の回答
《育児休業の趣旨》
育児・介護休業法では、労働者は、原則として子どもが1歳になる達するまでの間、育児休業を取得することができることとされています。
《育児休業の延長ができる場合について》
例外的な措置として、1歳になる時点で保育所などに入所できない等、雇用の継続のために特に必要と認められる場合に限り、1歳6か月まで(再延長で2歳まで)育児休業を延長することができます。
育児・介護休業法では、労働者は、原則として子どもが1歳になる達するまでの間、育児休業を取得することができることとされています。
《育児休業の延長ができる場合について》
例外的な措置として、1歳になる時点で保育所などに入所できない等、雇用の継続のために特に必要と認められる場合に限り、1歳6か月まで(再延長で2歳まで)育児休業を延長することができます。
手続きポイント①
育児休業給付金の支給期間延長を希望する場合、支給申請書に確認資料の添付が必要です。
手続きポイント②
確認資料とは・・・
市区町村が発行した保育所等の入所保留通知書など、当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類 ※書面上で1歳に達する日又は1歳6か月に達する日の翌日の時点で保育が行われないことが明記されていることが必要です
市区町村が発行した保育所等の入所保留通知書など、当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類 ※書面上で1歳に達する日又は1歳6か月に達する日の翌日の時点で保育が行われないことが明記されていることが必要です
手続きポイント③
入所保留通知書等が発行されない場合や保育が行われないことが明記されていない場合・・・
被保険者の「疎明書」が必要となります。1歳に達する日又は1歳6か月に達する日の翌日において保育所等で保育がされていないことを記載したもの。(「疎明書」参考例はPDFをご確認ください)
被保険者の「疎明書」が必要となります。1歳に達する日又は1歳6か月に達する日の翌日において保育所等で保育がされていないことを記載したもの。(「疎明書」参考例はPDFをご確認ください)
《参考》
厚生労働省HP:「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆さまへ
疎明書【例】:疎明書【例】保育所等における保育が実施されない場合の育休延長について
※その他詳しくはお気軽にお問い合わせ下さいませ。