Q:質問内容
<就業禁止> 《問1》 COVID19(新型コロナウィルス)対策で、世間ではテレワークを推奨したり、マラソン大会が中止になるなどが出てきました。 当社でもCOVID19(新型コロナウィルス)への対応として、 労働安全衛生法第68条に基づいて、「病者の就業禁止の措置」を講ずる必要はありますか。
★キーワードの意味
「病者の就業禁止の措置」とは、以下に規定された病気にり患した場合には、会社は従業員に対して会社の責任ではなく、従業員の就業を禁止する命令を出せるようになります。
1.病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病
2.心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病性が著しく増悪するおそれのあるもの
3.前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣がさだめるもの
1.病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病
2.心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病性が著しく増悪するおそれのあるもの
3.前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣がさだめるもの
A:質問の回答
厚労省のHPでは
『2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしませんが、感染症法の制限に従っていただく必要があります。』
と記載されています。
つまり、会社は新型コロナウィルスに従業員がり患した場合、「病者の就業禁止の措置」とはできませんが、別の法律である感染症法には従う必要がありますので、会社の命令ではなく、都道府県知事の命令によって、就業制限や入院の勧告をされる場合があるということが書かれています。
『2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしませんが、感染症法の制限に従っていただく必要があります。』
と記載されています。
つまり、会社は新型コロナウィルスに従業員がり患した場合、「病者の就業禁止の措置」とはできませんが、別の法律である感染症法には従う必要がありますので、会社の命令ではなく、都道府県知事の命令によって、就業制限や入院の勧告をされる場合があるということが書かれています。
その他、厚労省HPのQ&Aを参照くださいませ。