なんでもQ&A~時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)における労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)とは

Q&Aトピック

Q:質問内容

 

20園保育園を経営する会社の本部事務です。 今年も4月スタートの36協定を準備しています。 従業員代表の選出については各園に任せており、しっかりとした手続きが取れているか不安です。どのように行うのがよいでしょうか。 ※会社に労働者の過半数で組織する労働組合はありません。

 

キーポイント

36協定における「労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)」(事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合)とは、次のいずれも満たす者です。
 
①1事業所(施設)毎に考えて、パート社員・アルバイト社員を含む全従業員の労働者の過半数の代表であること
②労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって選出された者でないこと。
④社員親睦会の幹事などを自動的に過半数代表者にするのではなく、36協定を締結するために選出された者であること

 

A:質問の回答

上記①~④を満たす労働者であって、「労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続き」をとったうえで、選出します。
 
具体的には以下のような方法があります。

 

【挙手・投票・持ち回り決議】

❶事前に本部や園長等から、36協定の締結当事者となる「労働者の過半数代表者」を決める必要があることの告知を行い、期限を区切って、全職員の中から代表になりたい職員(自薦)または代表になって欲しい職員(他薦)を募り、候補者を選出しておきます。
❷【挙手】あらかじめ決めた全体会議の日(=全職員が集まる日)等に、❶で選出した職員を過半数代表者にしてよいか、挙手で決定します。
❷【投票】あらかじめ決めた全体会議の日(=全職員が集まる日)等に、❶で選出した職員を過半数代表者にしてよいか、投票箱やwebアンケート等を行って決定します。
❷【持ち回り決議】❶で選出された職員を過半数代表者にしてよいか、書面を回覧し、良い場合には職員の署名をしてもらうことで、過半数以上の同意を得て決定します。

 

【話し合い】

❶あらかじめ決めた全体会議の日(=全職員が集まる日)等に、36協定の締結当事者となる「労働者の過半数代表者」を話し合いによって決めることを告知します。
❷あらかじめ決めた全体会議の日(=全職員が集まる日)等に、経営者や役員のいないところで、全職員で話し合って、誰を過半数代表者にするかを決定します。

 

ポイント➀

”過半数代表”、ですので、例えば20人の職員がいる場合には11人以上の賛成が必要です。

 

 
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