パワハラ防止法改正への対応はお済みですか?

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パワハラ防止法改正への対応はお済みですか?

 

パワハラ防止法改正に伴い、職場におけるパワーハラスメント(以下、「パワハラ」という)の防止措置が2022 年4 月より、中小企業についても義務化されています。対応はお済みでしょうか?
「パワハラ」という単語も浸透し、法律に沿った正しい対応が求められる事案が急増しています。法改正の内容を正しく理解して、制度整備を進めていくことが求められています。
今回の法改正により、事業主に実施が義務付けられている防止措置は、以下①~④となります。
措置を講じていないものがある事業者様においては、早急な対応が求められます。

 

① 事業主の方針の明確化とその周知・啓発
・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員に周知すること
・パワハラの行為者には懲戒処分等の対象になることを就業規則等に定め、従業員に周知すること

 

② 相談に応じて適切に対応するために必要な体制の整備
・相談窓口を定め、従業員に周知すること
・相談窓口担当者が、内容や状況に応じて適切に対応できるようにすること

 

③ パワハラへの事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認すること
・速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
・事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
・再発防止に向けた措置を講ずること

 

④ 併せて講ずべき措置
・プライバシーを保護し、不利益な取扱いがされないこと等を定め、従業員に周知すること

 

今回の法改正では、従業員の責務として、ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の従業員に対する言動に注意を払うことや、事業主が講じる雇用管理上の措置に協力することについても法律上明確化されました。

 

今後、事業主は上記①~④の措置義務への対応と併せて、パワハラ防止の為の研修を行う等の取り組みを通して、パワハラの予防をしていくことも必要になってきます。

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