2024年4月 障がい者法定雇用率の引き上げ

トピック

2024年4月から、障がい者法定雇用率が引き上げられます。

 

障がい者雇用促進法の改正により障がい者法定雇用率は、2.3%から段階的に引き上げられ、2024年4月から2.5%に、2026年7月には2.7%となります。(民間の場合)

従前では、従業員数43.5人に対し1人の障がい者を雇用する必要がありましたが、
2024年4月からは、2.5 %とUPしたことにより、40人に対して1人、2026年7月からは、37.5人に対して1人雇用することとなります。

また、2025年4月1日から除外率は、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10%引き下げらることとなりました。将来的には除外率は廃止となります。

障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります
①毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
②障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

今まで障がい者雇用の対象事業主に該当していなかった法人も、段階的な法定雇用率の引き上げと、除外率の引き下げにより対象となる可能性があります。今のうちの業務の洗い出しや役割分担の見直しを行い、障がい者の方にお願いする業務の切り出しなど、受け入れ体制の整備をしておきましょう。

なお、常用労働者の総数が100人を超える事業主において障がい者法定雇用率に満たない場合は、障がい者雇用納付金を収める必要があります。
詳細については、以下ご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/about_levy_grant_system.html

【参考】法定雇用障がい者数を算出方法
算式:除外率がない業種
(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×障がい者雇用率
※常用労働者・・・1週間で30時間以上勤務する労働者
短時間労働者・・1週間で20時間以上30時間未満で勤務する労働者

例)常用労働者数100人 短時間労働者30人
(100人+30人×0.5)×2.5%
=115人×2.5%
=2.875人 小数点以下切捨て 2人

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