7月豪雨による被害に伴う 労働基準法や労働契約法に関するQ&A

お知らせ

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「令和2年(2020 年)7月豪雨による被害に伴う 労働基準法や労働契約法に関するQ&A」が厚労省より出されました。

 

2020年7月前半に起きた、九州地区、中部地区の一部での豪雨災害では、水害による建物の破壊、農作物などに、甚大な被害をもたらしました。
新型コロナウイルスの影響もある中での復旧は困難を極めると存じますが、一日でも早い復旧を願ってやみません。

 

この7月豪雨災害を受けて、 厚労省からは「令和2年(2020 年)7月豪雨による被害に伴う 労働基準法や労働契約法に関するQ&A」(令和2年7月9日版)が出されました。

 

Q1-4にて労働基準法26条の「使用者の責めに帰すべき事由」に、今回の災害被害(事業場の施設・設備が直接的な被害)によって従業員を休業させた事由が当たるか? については、

A1-4にて、「使用者の責めに帰すべき事由」にあたる天災事変等の不可抗力、の基準として
① その原因が事業の外部より発生した事故であること
② 事業主 が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
の2点を満たすかどうかを判断基準とし、今回の豪雨災害での被害を、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることと認定して、
「使用者の責めに帰すべき事由」ではない、と判断しています。
と認定しています。

 

一方で、Q1-1~Q1-3において、雇用を守るべく「なるべく休業手当を払う等、会社には従業員に対して何らかの手立てを望む」といった部分もあり、
支援策として以下2点を挙げています。

災害時における雇用保険制度の特別措置…災害救助法の適用地域内に所在地を置く事業所が、災害により事業を休止・廃止したために、一時的に離職した方については、事業 再開後の再雇用が予定されている場合であっても、雇用保険の基本手当を受給できます。(受給要件(雇用保険の被保険者期間が 6か月以上など)を満たす方)
雇用調整助成金を会社が活用することで、休業する従業員に休業手当を支払う…自然災害の長期化や復旧までに長時間を要する場合等には、交通手段の途絶等により原材料の入手、製品の出荷が困難であることや、事業所等が損壊し修理業者の手配や修理部品の調達が困難となったこと等を理由とし、事業活動の縮小が行われた場合は、「経済上の理由」に該当し雇用調整助成金の対象となる可能性があります

 
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