雇用継続給付等の申請時の簡略化のお知らせ

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お知らせ

 

雇用継続給付等の申請時の簡略化のお知らせ~ 令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続きの際、通帳の写しが不要となりました。

 

育児休業給付金・介護休業給付金・高年齢雇用継続給付金の
最初の受給資格確認又は支給申請時には記載内容の確認書類として
「払渡希望金融機関確認書類」(通帳やキャッシュカードの写し等)が必要でしたが、
原則不要とする取扱いに変更されました。
但し、手書きで申請書を作成する場合は、引き続き通帳の写し等が必要となります。

<対象となる申請書>
高年齢雇用継続給付金
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書

育児休業給付金
・育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

介護休業給付金
・介護休業給付金支給申請書

≪参照:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク≫雇用継続給付等の申請を行う事業主等の皆さまへ

上記3つの給付金に関する参考リンク≪参照:厚生労働省HP政策について≫雇用保険制度
雇用継続給付とは、職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とし、
「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」が支給されるものです。

 

ポイント①

高年齢雇用継続給付の手続きの際、あらかじめマイナンバーを届け出ている方については、
運転免許証等の写しも省略出来るようになりました。

≪参照:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク≫雇用継続給付等の申請を行う事業主等の皆さまへ

 

ポイント②

弊所にて手続き代行をお承りする場合はご確認の為、引き続き、通帳写しのご提出をお願いさせていただいております。

ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談下さい。