お知らせ
「令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について」の解説
2022年1月に入り、急速に新型コロナウイルス(特にオミクロン株)への罹患者が増加しています。
自治体によっては今後、まん延防止等重点措置の対象区域になったり、
ひどくなるようでしたら再度の緊急事態宣言の発令もあるかもしれません。
そうしたなか、しばらく活用していなかった雇用調整助成金の活用が再度視野に入ってきます。
令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等については、
業況特例 (特に業況が厳しい全国の事業主)の場合において、売り上げ等の書類の再提出が必要となりました。
具体的には(イ)判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等の場合(短時間休業を含む)は、以下のようになります。
上記のように判断方法も変わりますので注意ください。
≪出典:厚生労働省/都道府県労働局/ハローワーク≫令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について
なお、地域特例 (営業時間の短縮等に協力する事業主)と原則的な措置の場合については
売り上げ書類の再提出は不要です。
≪参照コラム≫雇用調整助成金~新型コロナウイルス特例「令和4年1月~3月」
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談下さい。