延納を申請した場合の労働保険料第2期分の納付

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お知らせ

 

延納を申請した場合の労働保険保険料第2期分の納付(10月31日まで)

 

ポイント➀:労働保険の年度更新

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上、精算することになっており、事業主の皆様は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただきます。
これを、「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、この手続を行っていただきます。

 

ポイント➁:労働保険料の延納(分割納付)

概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、原則として、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。

■詳しくは、厚生労働省HP:『労働保険料の申告・納付』をご確認ください

■最後に…
事業主の皆様・労務ご担当者様が行う社会保険・労働保険関連のお手続きは、事前に年間スケジュールを立てて、対応することをお勧めいたします。
手続きの代行申請も承っております。お気軽にお問い合わせ下さいませ。