なんでもQ&A~働き方改革推進助成金(テレワークコース)~

Q&A

Q:質問内容

 

「テレワークコース」の上限が見直されたことを知りました。 ❶そのほかの変更点と、 ❷支給対象となる取り組みを教えてください。

 

★キーワード

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)…時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

 

A:質問の回答❶

「テレワークコース」の令和2年5月1日に見直された内容は、
・ 1人当たりの上限額及び1企業当たりの上限額を倍増
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象
・ 成果目標のうち、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる目標を廃止
※令和2年4月1日以降の交付申請から適用となります。

 

A:質問の回答❷

支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
○テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は支給対象となりません。

《参照》:厚生労働省HP働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
 

ポイント➀:成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施してください。
1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする。

 

ポイント➁:評価期間

成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から令和3年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間※」で判断します。
※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。

 
新型コロナウウィルス感染症対策のためのテレワークコースの交付申請の締め切りは終了となっておりますが、通常のテレワークコースは引き続き交付申請可能です。
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