事業所に妊娠中の女性労働者さんがいる事業主様にご案内

お知らせ

お知らせ

 

新型コロナウウィルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

 

ポイント➀

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設されました

《参照》厚生労働省HP:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください

★キーワード

【母性健康管理措置】とは…
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

詳細についてはこちらからご覧ください(厚生労働省HP:女性労働者の母性健康管理のために)

ポイント➁

【助成金の対象】
❶~❸のすべての条件を満たす事業主様が対象です。
令和2年5月7日から同年9月30日までの間に
❶新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、 休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、 年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
❷当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて 労働者に周知した事業主であって、
令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に(※)
❸当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
(※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間)

 

最後に…
休業が6月までで、7月より通常稼働をお考えのご企業様が多く、妊婦の従業員の方より「母性健康管理措置」についての問い合わせは急増しております。