Q:質問内容
都内に5つの保育園を運営しています。 それぞれの園への移動時間は30分程度ということもあり、やむを得ない場合は他園からヘルプにきてもらっています。 1日の所定労働時間は8時間ですが、移動時間と休憩時間を除いてA園とB園で4時間ずつ、というような勤務シフトを組んでもよいのでしょうか?
A:質問の回答
労働時間の途中の移動時間は勤務として扱う必要がある為、移動時間も含めた所定労働時間内でシフトを組む必要があります。
ポイント➀
労働時間の途中で職場間を移動する場合の移動時間は、たとえ遠方への移動であっても休憩時間とは別に労働時間となります。
一方で、終日、遠方の園にヘルプに行った場合には、いつもの通勤よりも時間がかかったとしても労働時間ではなく通勤時間として扱います。
一方で、終日、遠方の園にヘルプに行った場合には、いつもの通勤よりも時間がかかったとしても労働時間ではなく通勤時間として扱います。
ポイント➁
自宅から移動先に直行、または直帰した場合は原則は通勤時間となりますが、次のようなケースは会社の指揮命令下におかれている時間として労働時間扱いとなります。
・移動中に物品の監視、管理等、会社から特段の用務を命じられているような場合
・上司と待ち合わせをして、移動の間も打ち合わせをしながら目的地に向かった場合
また、外出しても直帰せずに必ず所属の事業場に戻ることを義務付けている場合には、移動時間ではなく勤務時間として扱わなければなりません。
ポイント➂
保育園の場合は園ごとに費用の管理をする必要があります。
移動時間は保育時間ではありませんが、人件費をどちらの園の費用として計上するか迷うところです。
こちらについては会社で取り決めておけばどちらでも大丈夫ですが、ヘルプの目的を考えると、ヘルプを依頼する側が負担することが妥当と考えられます。
移動時間は保育時間ではありませんが、人件費をどちらの園の費用として計上するか迷うところです。
こちらについては会社で取り決めておけばどちらでも大丈夫ですが、ヘルプの目的を考えると、ヘルプを依頼する側が負担することが妥当と考えられます。
■詳細は、弊所代表の菊地加奈子の著書
【保育園の労務管理と処遇改善等加算・キャリアパスの実務】(2020年9月出版)51ページより
【保育園の労務管理と処遇改善等加算・キャリアパスの実務】(2020年9月出版)51ページより
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