Q:質問内容
令和3年より、子の看護休暇、介護休暇の取得単位がより柔軟になると聞きました。 具体的にはどのような点が変更になるのでしょうか。
★キーワードの意味
子の看護休暇…小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) を限度として、子の看護休暇を取得することができます。
介護休暇…要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(その介護、世話をする対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)を限度として、介護休暇を取得することができます。
介護休暇…要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(その介護、世話をする対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)を限度として、介護休暇を取得することができます。
A:質問の回答
令和3年1月1日を施行日として、育児介護休業法に定められる「子の看護休暇・介護休暇」について、以下の改正があります。
★改正前:最小の取得単位は「半日単位」
★改正後:「時間単位」での取得が可能になります。
尚、1⽇の所定労働時間4時間以下の労働者は、今までは半日単位での取得はできませんでしたが、改正後は全ての労働者が時間単位で取得できるようになります。
★改正前:最小の取得単位は「半日単位」
★改正後:「時間単位」での取得が可能になります。
尚、1⽇の所定労働時間4時間以下の労働者は、今までは半日単位での取得はできませんでしたが、改正後は全ての労働者が時間単位で取得できるようになります。
★ワンポイントアドバイス
「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申出に応じ、 労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。
例えば、「時間」単位について、例えば2時間単位での看護・介護休暇の取得のみ認め、1時間単位での取得を認めないこととする取扱いはできません。
例えば、「時間」単位について、例えば2時間単位での看護・介護休暇の取得のみ認め、1時間単位での取得を認めないこととする取扱いはできません。
★追加のポイント
今回の改正により、現行の育児介護休業規程や労使協定についても改正法に対応した内容に改定する必要があります。
弊所では、就業規則や各規程の作成、改定も対応させて頂いておりますので、お気軽にご相談くださいませ♪