なんでもQ&A~育児介護休業規程の労使協定除外~

Q&A

Q:質問内容



 
 
 

育児介護休業規程の整備を検討しています。 育児介護休業等に関する労使協定を締結すれば申出時点において入社1年未満の従業員からの申出を拒むことができると聞きました。 他にも、労使協定を締結することにより適用除外にできる対象者がいましたら教えて欲しいです。

 

★キーワードの意味

労使協定による適用除外…育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇等を取得できない者を労使協定で定めることができます。
但し、取得できない者は一定の範囲に限られていますので自由に設定できるものではありません。

 

A:質問の回答

労使協定により育児介護休業規程の適用除外にできる対象者は以下の通りです。

【育児休業】
●入社1年未満の労働者
●申出の日から1年以内に雇用期間が終了することが明らかな労働者
(1歳6か月までの育児休業の場合は、6か月以内に雇用期間が終了することが明らかな労働者)
●1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

【介護休業】
●入社1年未満の労働者
●申出の日から93日以内に雇用期間が終了することが明らかな労働者
●1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

【子の看護休暇・介護休暇】
●入社6か月未満の労働者
●1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 
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