なんでもQ&A~新型コロナウイルス感染者が出た場合の雇用調整助成金

Q&A

Q:質問内容

 

従業員が新型コロナウイルスに感染し、休んだ場合、その感染者は雇用調整助成金の対象となりますか?

 

〇回答

新型コロナウイルスの感染者については、雇用調整助成金の対象とはなりません。

事業所内に新型コロナウイルスの感染者が出て、感染防止の観点から感染していない従業員も休業させた場合には、休業手当を支払ったうえで、雇用調整助成金の対象として申請することができます。
しかし、感染者本人については、雇用調整助成金の対象とすることはできません。

※なお、感染者本人には会社は休業手当を支払う義務はありません。感染者本人が健康保険の被保険者であれば、療養のための休業4日目以降で、仕事に就けなかった日ついては「傷病手当金」が支給されますので、そちらの申請をするようにしてください。

《参考コラム》
社会保険労務士法人ワーク・イノベーションHP:なんでもQ&A『新型コロナウイルスと「保育園の休園」「職員の休業」の取り扱い』

 

〇ポイント①

新型コロナウイルスの感染者はいつから雇用調整助成金の対象外となるのでしょうか?

新型コロナウイルス陽性の結果が出た場合には、下記のように取り扱います。
■検査結果が出る前日まで・・・〇雇用調整助成金の対象
■陽性が判明した当日・・・×雇用調整助成金の対象外

 

〇ポイント②

また濃厚接触者については、新型コロナウイルスの感染者(陽性反応が出た者)とならない限りは雇用調整助成金の対象とすることができます。
ただし、その後、陽性反応が出た場合にはポイント➀と同様に、雇用調整助成金の対象から外れます。
 
雇用調整助成金は、事業主が労働者を労働の意思および能力を有するにもかかわらず、休業させた場合に支給されるものです。
濃厚接触者については、労働することができる状態であるにもかかわらず、感染防止の観点から休業させるため、助成金の対象とすることができます。
一方、感染者については労務不能と判断されるため助成金の対象とすることはできませんので、ご注意ください。

 
《参考》厚生労働省HP:雇用調整助成金FAQ(令和2年11月10日現在版)『助成対象、助成内容』
 
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