時間外労働・休日労働に関する協定届が4月から変更されます

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時間外労働・休日労働に関する協定届(以下、「36協定届」)が2021年4月から新しくなります。

 

キーワード【36協定届】

労働者に時間外労働又は休日労働を行わせる必要がある場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、「36協定」)を労働者代表と使用者の間で締結し、締結した内容を36協定届に記入して所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
 
※36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合には、労働基準法第32条違反となります。(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

 

改正点❶【労働基準監督署に届け出る36協定届における押印・署名の廃止】

所轄労働基準監督署長に届け出る36協定届について、使用者の押印及び署名が不要となります。(記名はしていただく必要があります。)
※今回の改正は、行政への届出書類に押印・署名が不要になるということであり、労働者・使用者間の36協定締結において押印・署名が不要になるということではありません。
あくまでも36協定は、労使双方の合意により締結されるものであり、締結の方法としては、合意がなされたことが明らかとなるような方法(すなわち、記名押印又は署名など)が望まれます。

 

改正点❷【労働者代表についてのチェックボックスの新設】

労働者代表(※労働者代表:事業場における過半数労働組合又は過半数代表者)について、以下2つのチェックボックスが協定届に新設されました。
① 協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合であるか、又は労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であるか。
② 過半数代表者と締結した場合に、当該過半数代表者が管理監督者ではなく、かつ選出方法が適正であるか。
 
協定当事者が過半数労働組合である場合…①のチェックボックスのみにチェックをすれば、有効な協定届となります。
協定当事者が過半数代表者である場合…①②両方のチェックボックスにチェックをすれば、有効な協定届となります。

 
《参照》厚生労働省HP:『36協定届が新しくなります』
 
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